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自賠責保険 Part2

自賠責保険は、自動車(原付バイクも含む)が公道を走る場合に必ず加入しなければならない強制保険となっています。

自賠責保険の補償内容は、死亡の場合上限3,000万円、障害の場合120万円、後遺障害の場合は75万円~4,000万円となっています。この補償内容は、被害者1名ごとに定められたものですので、複数の被害者がいた場合も同様に補償されるのです。

自賠責保険は、交通事故で相手を死亡させてしまった・ケガさせてしまったという「人身」に対してのみの補償です。しかし交通事故の場合、ガードレールを破損した・相手の車両に損害を与えた等の物損被害もあります。自賠責保険では物損部分はカバーされないので、任意保険に加入しておきましょう。

自賠責保険では、治療費や休業補償などが10万円以上に達したと認められる場合、治療や示談などの途中であっても保険金の請求が可能で、これを内払金請求と呼びます。内払金請求は、加害者・被害者のどちらも請求が可能です。

自賠責保険では、加害者から損害賠償金の支払いがなされてなくて当面費用が必要な場合には、被害者が一回だけ仮渡金請求できるのです。

自賠責保険の内払金請求及び仮渡金請求で支払われた金額は、後日保険金総額が確定した時に差し引かれます。確定した金額より支払い済みの金額が多かった場合は、その差額を返還する必要があります。

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